認知症などで判断能力が不十分な人を支援するために裁判所が運用する成年後見制度を巡り、最高裁は、利用者が後見人に支払う報酬の具体的な算定方法に関する考え方をまとめた。利用者への生活支援を確実に実施してもらうため、支援の実施状況により報酬を増減させる。後見人の担い手確保のため、財産管理事務の報酬は利用者の経済的利益を一部考慮して反映させる。
関係者が25日、明らかにした。最高裁は、27日の有識者会議で案を提示する。
成年後見制度では、家裁が弁護士や司法書士、親族から後見人を選定し報酬を決める。後見人は利用者の財産管理や、福祉の契約手続きなどの支援を行う。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース